大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)824 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士草光義質、同豊福助治の上告理由について。

原判決は挙示の証拠により縷々認定した事実に基づき本件第九〇八五号金銭消費

貸借契約公証書の記載内容は事実に吻合しないものと判断しているのであり、右証

拠に照合すればそのような事実認定並びに判断は是認できなくはない。所論はひつ

きようするに右事実認定竝びに判断と相牴触する事実を主張しつつ、原審がその専

権に基づいてなした事実認定を非難するに帰するものであつて、上告適法の理由と

して採用に値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

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